水曜日、2月23 2011 20:52

労働関連疾患および職業病: ILO 国際リスト

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1919 年、国際労働機関 (ILO) は創設の年に、炭疽菌は職業病であると宣言しました。 1925 年、労働者補償(職業病)条約(第 18 号)によって、最初の ILO 職業病リストが作成されました。 職業病は42つ挙げられていました。 第 1934 号条約 (18 年) は第 1964 号条約を改正し、121 の職業病のリストを追加しました。 1964 年、国際労働会議は雇用災害給付条約 (第 XNUMX 号) を採択しました。今回は別のスケジュール (職業病リスト) が条約に追加されました。これにより、新しい条約を採択することなくスケジュールを修正することができます ( ILO XNUMX)。

業務上疾病・職業病の定義

ILO の第 XNUMX 版では、 労働安全衛生百科事典、職業に起因する疾病(職業性疾病)と、労働によって悪化するか、または労働条件のために発生率が高い疾病(職業性疾病)を、労働者に影響を与える可能性のある病態と区別した。仕事とのつながり。 しかし、一部の国では、仕事に関連する病気は、実際には職業病である仕事に起因する病気と同じように扱われています。 職業病と職業病の概念は、常に議論されてきました。

1987 年、労働衛生に関する ILO/WHO 合同専門委員会は、 業務上疾病 認識されている職業病だけでなく、労働環境と仕事のパフォーマンスがいくつかの原因要因の1989つとして大きく寄与している他の障害を説明するのが適切かもしれません(ILO/WHO合同労働衛生委員会1964). 職業被ばくと特定の疾病との間に因果関係が存在することが明らかな場合、その疾病は通常、医学的にも法的にも職業上のものと見なされ、そのように定義されます。 ただし、すべての業務関連疾患を明確に定義できるわけではありません。 121 年の ILO 雇用災害給付勧告 (第 6 号) のパラグラフ 1(XNUMX) は、職業病を次のように定義しています。職業病としてのプロセス、取引、または職業。

とはいえ、仕事に関連した病気を特定するのは必ずしも簡単ではありません。 実際、何らかの形で職業や労働条件に関連している可能性のある病気は多岐にわたります。 一方では、本質的に職業的であり、一般に XNUMX つの原因物質に関連し、比較的容易に特定できる古典的な病気があります。 一方、職業との強い関連性や具体的な関連性がなく、原因物質の可能性が多数あるあらゆる種類の障害があります。

多因子の病因を伴うこれらの疾患の多くは、特定の条件下でのみ仕事に関連している可能性があります。 この主題は、1992 年 1993 月にオーストリアのリンツで ILO が主催した労働関連疾患に関する国際シンポジウムで議論された (ILO XNUMX)。 仕事と病気の関係は、次のカテゴリで特定できます。

    • 職業病、 職業と特定の、または強い関係を持ち、一般に原因物質が XNUMX つだけあり、そのように認識されている
    • 業務上疾病、複雑な病因を有するそのような疾患の発症において、作業環境の要因が他の危険因子とともに役割を果たす可能性がある複数の原因物質を伴う
    • 労働人口に影響を与える病気、仕事との因果関係はありませんが、健康への職業上の危険によって悪化する可能性があります。

         

        一般的な職業病の特定基準

        職業病の定義には、主に XNUMX つの要素があります。

          • 特定の作業環境および/または活動と特定の疾病効果との間の曝露-影響関係
          • これらの病気が、残りの人口の平均的な罹患率を超える頻度で関係者のグループに発生するという事実。

             

            曝露と影響の関係を明確に確立する必要があることは明らかです。(a) 臨床および病理学的データ、および (b) 職業的背景と仕事の分析は不可欠であり、(c) 疫学的データは、感染症の曝露と影響の関係を決定するために役立ちます。特定の職業病とそれに対応する特定の職業における活動。

            原則として、そのような障害の症状は、運動中に遭遇する物理的、化学的、生物学的またはその他の要因によって引き起こされる病理学的変化の知識に基づいてでなければ、職業病を診断できるほど十分に特徴的ではありません。職業。 したがって、問題の要因の作用過程に関する知識の向上、使用される物質の数の着実な増加、および使用される物質の質または疑われる物質の種類に関する知識の向上の結果として、それはより多くの、そしてより正確な診断が可能になると同時に、これらの疾患の範囲が広がります。 この分野の研究のブームと並行して、疫学調査の開発と改良は、曝露と影響の関係に関する知識を深めることに大きく貢献しており、とりわけ、さまざまな職業病の定義と特定を容易にしています。 疾病を職業起源として特定することは、実際には、臨床的意思決定または応用臨床疫学の具体的な例です。 病気の原因を決定することは正確な​​科学ではなく、利用可能なすべての証拠の批判的レビューに基づく判断の問題であり、次の点を考慮する必要があります。

              • 関連の強さ。 職業病とは、リスクへの暴露に関連して病気が明らかに実際に増加する病気です。
              • 一貫性y. さまざまな研究報告は、一般的に同様の結果と結論を示しています。
              • 特定のy. リスクへの露出は、罹患率または死亡率の原因を単純に増加させるのではなく、明確に定義された疾患または疾患のパターンをもたらします。
              • 適切な時間関係。 病気は暴露後、適切な時間間隔で続きます。
              • 生物学的勾配。 暴露レベルが高いほど、病気の重症度が高くなります。
              • 生物学的妥当性. 毒物学、化学、物理的特性、または研究されたリスクの他の属性について知られていることから、曝露が特定の障害につながることを示唆することは、生物学的に理にかなっています.
              • コヒーレンス. すべての証拠 (人間の疫学、動物研究など) の一般的な統合は、その広い意味で、一般的な常識の観点から、原因となる効果があるという結論につながります。

                           

                          リスクの大きさは、疾病が職業に起因するとみなされるかどうかを決定するために一般的に使用されるもう XNUMX つの基本的な要素です。 量的および質的基準は、職業病にかかるリスクを評価する上で重要な役割を果たします。 そのようなリスクは、その大きさ(例えば、物質が使用される量、暴露された労働者の数、さまざまな国での病気の有病率)の観点から、またはリスクの深刻さの観点から表現される場合があります。これは、労働者の健康への影響に基づいて評価される場合があります (たとえば、がんや突然変異を引き起こす可能性、毒性の高い影響を与える可能性、またはやがて障害につながる可能性など)。 職業病の有病率と重症度に関する数値は、症例報告とデータの収集と評価の手順が異なるため、慎重に検討する必要があることに注意する必要があります。 数値は概算にすぎないため、暴露された労働者の数についても同じことが言えます。

                          最後に、国際レベルでは、もう XNUMX つの非常に重要な要素を考慮に入れる必要があります。特定の数の国の法律でこの病気が職業病であると認められているという事実は、この病気を対象に含める決定の基礎となる重要な基準となります。国際リスト。 実際、多くの国で受益権を有する疾患のリストに含まれていることは、それが社会的および経済的にかなり重要であり、関連するリスク要因が認識され、広く遭遇していることを示していると考えられます.

                          要約すると、国際リストに追加される新しい職業病を決定するための基準は次のとおりです。この関係の特定の性質)、暴露された労働者の数またはリスクの深刻さに基づくリスクの大きさ、および疾病が多くの国のリストで認識されているという事実。

                          個々の疾患の識別基準

                          曝露と影響の関係(曝露と被験者の障害の重症度との関係)および曝露と反応の関係(曝露と罹患した被験者の相対数との関係)は、職業病を決定するための重要な要素です。疫学研究は、過去 8 年間の開発に大きく貢献してきました。 病気と職場での暴露との因果関係に関するこの情報により、職業病のより良い医学的定義を達成することができました。 したがって、以前はかなり複雑な問題であった職業病の法的定義が、ますます医学的定義に結び付けられるようになっているということになります。 被害者に補償を受ける権利を与える法制度は、国によって異なります。 労働災害給付条約(第 121 号)の第 XNUMX 条は、労働者に補償給付を受ける資格を与える職業病のスケジュールの形式に関するさまざまな可能性を示しており、次のように述べています。

                          各メンバーは、次のことを行うものとします。

                          1. 少なくともこの条約の付表 I に列挙された疾病を含む疾病のリストを規定すること。 また
                          2. その法律に、少なくともこの条約の付表 I に列挙された疾病をカバーするのに十分な広さの職業病の一般的定義を含めること。 また
                          3. (a)項に従って疾病のリストを規定し、職業病の一般的な定義によって、またはリストされていない疾病の職業上の起源を立証するためのその他の規定によって、または規定されたものとは異なる条件下で現れる疾病のリストによって補足する。

                          ポイント(a)は リストシステム、ポイント (b) は 一般定義システム or 総合補償制度 一方、ポイント (c) は一般に 混合システム.

                          リスト制度は、一定数の職業病しか対象にならないというデメリットがありますが、職業病と推定される疾病をリストアップできるというメリットがあります。 多くの場合、病気が被害者の職業に直接起因することを証明することは、不可能ではないにしても非常に困難です。 勧告第 6 号のパラグラフ 2(121) は、「反対の証拠が提出されない限り、そのような疾病の職業上の起源を推定すべきである」と示しています。 (所定の条件による). また、予防が必要な場所を明確に示すという重要な利点もあります。

                          一般的な定義システムは、理論的にはすべての職業病をカバーしています。 それは最も広範かつ柔軟な保護を提供しますが、病気の職業上の起源を証明することは被害者に任されており、特定の予防には重点が置かれていません。

                          一般的な定義と特定の疾患のリストとの間にはこの顕著な違いがあるため、混合システムは他の XNUMX つの利点を欠点なしに組み合わせているため、多くの ILO 加盟国に支持されてきました。

                          職業病一覧

                          第121号条約及び第121号勧告

                          ILO のリストは、職業病に関する政策の策定を調和させ、その予防を促進する上で重要な役割を果たしています。 実際、労働安全衛生の分野でかなりの地位を獲得しています。 予防できる病気や障害を明確に示しています。 そのままでは、すべての職業病が含まれているわけではありません。 多くの国の産業で最も一般的であり、予防が労働者の健康に最大の影響を与える可能性があるものを表す必要があります。

                          雇用とリスクのパターンは多くの国で大きく継続的に変化しており、疫学調査と研究を通じて職業病に関する知識が進化しているため、最新の知識の状態を反映してリストを修正および追加する必要があります。これらの病気の犠牲者に公平です。

                          先進国では、鉄鋼製造や坑内採掘などの重工業が大幅に縮小し、環境条件が改善されました。 サービス産業と自動化されたオフィスは、相対的に重要性が増しています。 労働力のはるかに大きな割合を占めているのは、外で働くことに加えて、家事を管理し、子供の世話をしている女性です。 これらの開発が女性にさらなるストレスを与える一方で、子供のためのデイケアの必要性が高まっています。 夜勤やローテーションシフト勤務が常態化。 あらゆる面で、ストレスは今や重要な問題です。

                          開発途上国では、重工業が急速に台頭し、国内および輸出のニーズに対応し、これらの急増する人口に雇用を提供しています。 農村部の人々は、雇用を求めて貧困から逃れるために都市に移動しています。

                          いくつかの新しい化学物質の人間の健康へのリスクは知られており、毒物学的および発がん性の発生率を目的とした短期の生物学的試験または長期の動物暴露に特に重点が置かれています。 ほとんどの先進国では労働人口の暴露はおそらく低レベルに制御されているが、他の多くの国では化学物質の使用についてそのような保証を仮定することはできない. 特に重要な例は、農業における殺虫剤と除草剤の使用です。 それらが短期的に作物収量を増加させ、マラリアなどのベクター媒介性疾患の制御を強化することは深刻な疑いの余地はありませんが、健康に大きな影響を与えずに使用できる制御された条件を明確に知りません.農業労働者またはそのように生産された食品を食べる人々の. 特定の国では、非常に多くの農業従事者がそれらの使用によって中毒になっているようです. 工業化が進んだ国でさえ、農場労働者の健康は深刻な問題です。 孤立と監督の欠如により、彼らは現実の危険にさらされています。 顕著な問題は、使用が禁止されていない国にこれらの化学物質を輸出するために、使用が禁止されている国で一部の化学物質の製造が継続されていることです。

                          先進工業国における閉鎖された近代的な建物とその中の電子事務機器の設計と機能は、大きな注目を集めています。 継続的な反復動作は、衰弱症状の原因であると広く考えられています。

                          職場でのタバコの煙は、それ自体が職業病の原因とは見なされていませんが、将来問題になる可能性が高いようです. 非喫煙者は、近くの喫煙者が放出する煙による健康被害の認識に対してますます不寛容になっています。 開発途上国でたばこ製品を販売しなければならないという圧力は、近い将来、前例のない病気の蔓延を引き起こす可能性があります。 非喫煙者がたばこの煙による汚染にさらされることは、ますます考慮されなければならない問題です。 一部の国では、関連する法律がすでに施行されています。 最も重要な危険は、さまざまな化学物質、感作物質、および感染症にさらされている医療従事者に関連しています。 肝炎とエイズは特別な例です。

                          すべての国で女性の労働力への参入は、職場要因に関連する生殖障害の問題の根底にあります。 これらには、女性が人間工学的負担を含む化学薬品や職場の要因にさらされた場合の不妊症、性機能障害、胎児および妊娠への影響が含まれます。 同じ問題が男性労働者に影響を与える可能性があるという証拠が増えています.

                          人口の変化とリスクのパターンの変化というこの枠組みの中で、リストを見直し、職業性であると特定された病気を追加する必要があります。 したがって、第 121 号条約に添付されたリストは、職業に起因するものとして最も広く認識されている障害と、健康に対する最も危険に関与する障害を含むように更新されるべきである。 これに関連して、121 年 1991 月にジュネーブで ILO により、第 1 号条約に追加された職業病のリストの改訂に関する非公式協議が開催されました。その報告書の中で、専門家は表 XNUMX に示す新しいリストを提案しました。 .

                           


                          表 1. 職業病の ILO リスト案

                           

                          1.

                          病原体による疾患

                           

                          1.1

                          化学薬品による疾病

                           

                           

                          1.1.1

                          ベリリウムまたはその毒性化合物によって引き起こされる病気

                           

                           

                          1.1.2

                          カドミウムまたはその有毒化合物によって引き起こされる病気

                           

                           

                          1.1.3

                          リンまたはその有毒化合物によって引き起こされる病気

                           

                           

                          1.1.4

                          クロムまたはその有毒化合物によって引き起こされる病気

                           

                           

                          1.1.5

                          マンガンまたはその有毒化合物によって引き起こされる病気

                           

                           

                          1.1.6

                          ヒ素またはその毒性化合物によって引き起こされる病気

                           

                           

                          1.1.7

                          水銀またはその有毒化合物によって引き起こされる病気

                           

                           

                          1.1.8

                          鉛またはその有毒化合物によって引き起こされる病気

                           

                           

                          1.1.9

                          フッ素またはその毒性化合物によって引き起こされる病気

                           

                           

                          1.1.10

                          二硫化炭素が原因の病気

                           

                           

                          1.1.11

                          脂肪族または芳香族炭化水素の有毒なハロゲン誘導体によって引き起こされる疾患

                           

                           

                          1.1.12

                          ベンゼンまたはその毒性同族体によって引き起こされる疾患

                           

                           

                          1.1.13

                          ベンゼンまたはその同族体の有毒なニトロおよびアミノ誘導体によって引き起こされる疾患

                           

                           

                          1.1.14

                          ニトログリセリン等の硝酸エステルによる疾患

                           

                           

                          1.1.15

                          アルコール、グリコールまたはケトンによって引き起こされる疾患

                           

                           

                          1.1.16

                          窒息剤によって引き起こされる病気: 一酸化炭素 シアン化水素またはその有毒な誘導体 硫化水素

                           

                           

                          1.1.17

                          アクリロニトライトが原因の病気

                           

                           

                          1.1.18

                          窒素酸化物による疾患

                           

                           

                          1.1.19

                          バナジウムまたはその有毒化合物によって引き起こされる病気

                           

                           

                          1.1.20

                          アンチモンまたはその毒性化合物によって引き起こされる病気

                           

                           

                          1.1.21

                          ヘキサンが原因の病気

                           

                           

                          1.1.22

                          ミネラル酸による歯の病気

                           

                           

                          1.1.23

                          医薬品による疾患

                           

                           

                          1.1.24

                          タリウムまたはその化合物による疾患

                           

                           

                          1.1.25

                          オスミウムまたはその化合物による疾患

                           

                           

                          1.1.26

                          セレンまたはその有毒化合物による疾患

                           

                           

                          1.1.27

                          銅またはその化合物による疾患

                           

                           

                          1.1.28

                          スズまたはその化合物による疾病

                           

                           

                          1.1.29

                          亜鉛またはその毒性化合物による疾患

                           

                           

                          1.1.30

                          オゾン、ホスゲンによる病気

                           

                           

                          1.1.31

                          刺激物による疾患:ベンゾキノンおよびその他の角膜刺激物

                           

                           

                          1.1.32

                          前項 1.1.1 から 1.1.31 に記載されていないその他の化学物質に起因する疾病で、当該化学物質への労働者の曝露と罹患した疾病との間の関連が確立されているもの。

                           

                          1.2

                          物理的要因によって引き起こされる病気

                           

                           

                          1.2.1

                          騒音による聴覚障害

                           

                           

                          1.2.2

                          振動による疾患(筋肉、腱、骨、関節、末梢血管または末梢神経の障害)

                           

                           

                          1.2.3

                          圧縮空気での作業によって引き起こされる病気

                           

                           

                          1.2.4

                          電離放射線による疾患

                           

                           

                          1.2.5

                          熱放射による病気

                           

                           

                          1.2.6

                          紫外線が原因の病気

                           

                           

                          1.2.7

                          極端な気温による病気(例、日射病、凍傷)

                           

                           

                          1.2.8

                          上記の項目 1.2.1 から 1.2.7 に記載されていないその他の物理的要因によって引き起こされた疾患で、この物理的要因への労働者の曝露と罹患した疾患との間の直接的な関連が確立されている場合。

                           

                          1.3

                          生物剤

                           

                           

                          1.3.1

                          汚染のリスクが特に高い職業で感染した感染症または寄生虫症

                          2.

                          標的臓器系別疾患

                           

                          2.1

                          職業性呼吸器疾患

                           

                           

                          2.1.1

                          硬化性鉱物粉塵(珪肺症、炭疽珪肺症、石綿症)および珪肺結核症によって引き起こされるじん肺。

                           

                           

                          2.1.2

                          硬質金属粉塵による気管支肺疾患

                           

                           

                          2.1.3

                          綿、亜麻、麻、またはサイザル麻の粉塵 (byssinosis) によって引き起こされる気管支肺疾患

                           

                           

                          2.1.4

                          認識されている感作物質または作業プロセスに固有の刺激物によって引き起こされる職業性喘息

                           

                           

                          2.1.5

                          国の法律で規定されている有機粉塵の吸入によって引き起こされる外因性アレルギー性肺胞炎

                           

                           

                          2.1.6

                          シデロシス

                           

                           

                          2.1.7

                          慢性閉塞性肺疾患

                           

                           

                          2.1.8

                          アルミニウムによる肺疾患

                           

                           

                          2.1.9

                          認識された感作物質または作業プロセスに固有の刺激物によって引き起こされる上気道障害

                           

                           

                          2.1.10

                          前項 2.1.1 から 2.1.9 に記載されていないその他の呼吸器疾患で、この病原体への労働者の暴露と罹患した疾患との間の直接的な関連が確立されている、病原体によって引き起こされたもの

                           

                          2.2

                          職業性皮膚疾患

                           

                           

                          2.2.1

                          他の品目に含まれない物理的、化学的、または生物学的因子によって引き起こされる皮膚疾患

                           

                           

                          2.2.2

                          職業性白斑

                           

                          2.3

                          職業性筋骨格障害

                           

                           

                          2.3.1

                          特定の危険因子が存在する特定の作業活動または作業環境によって引き起こされる筋骨格疾患。

                          そのような活動または環境の例としては、次のものがあります。

                          (a) 急速または反復運動

                          (b) 無理な努力

                          (c) 過剰な機械力の集中

                          (d) ぎこちない、または中立でない姿勢

                          (e) 振動

                          局所または環境の寒さがリスクを高める可能性があります。

                           

                           

                          2.3.2

                          鉱夫の眼振

                          3.

                          職業がん

                           

                          3.1

                          以下の薬剤によって引き起こされるがん:

                           

                           

                          3.1.1

                          アスベスト

                           

                           

                          3.1.2

                          ベンジジンと塩

                           

                           

                          3.1.3

                          ビクロロメチルエーテル (BCME)

                           

                           

                          3.1.4

                          クロムおよびクロム化合物

                           

                           

                          3.1.5

                          コールタールおよびコールタールピッチ; すす

                           

                           

                          3.1.6

                          ベータナフチルアミン

                           

                           

                          3.1.7

                          塩化ビニル

                           

                           

                          3.1.8

                          ベンゼンまたはその毒性同族体

                           

                           

                          3.1.9

                          ベンゼンまたはその同族体の有毒なニトロ誘導体およびアミノ誘導体

                           

                           

                          3.1.10

                          電離放射線

                           

                           

                          3.1.11

                          タール、ピッチ、瀝青、鉱油、アントラセン、またはこれらの物質の化合物、生成物または残留物

                           

                           

                          3.1.12

                          コークス炉排出量

                           

                           

                          3.1.13

                          ニッケル化合物

                           

                           

                          3.1.14

                          木材からのほこり

                           

                           

                          3.1.15

                          前項目 3.1.1 から 3.1.14 に記載されていないその他の病原体によって引き起こされたがんで、この病原体への労働者の暴露と罹患したがんとの間の直接的な関連が確立されている場合。

                           


                           

                          報告書の中で、専門家は、国際レベルでの社会保障給付の調和に貢献するために、リストを定期的に更新する必要があることを示しました。 ある国の基準が他の国の基準よりも低いことを推奨する道徳的または倫理的な理由はないことが明確に示されました。 このリストを頻繁に改訂するその他の理由には、(1) 仕事に伴うリスクの認識を高めることで職業病の予防を促進すること、(2) 有害物質の使用と闘うことを奨励すること、(3) 労働者を医学的監視下に置くことなどが含まれます。 職業病の予防は、労働者の健康の保護に関係する社会保障制度の本質的な目的であり続けています。

                          リストを次の XNUMX つのカテゴリに分類する新しい形式が提案されました。

                          1. 病原体(化学的、物理的、生物学的)によって引き起こされる疾患
                          2. 標的臓器系の疾患(呼吸器、皮膚、筋骨格)
                          3. 職業がん。

                           

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                          内容

                          労災補償、参考文献のトピックス

                          アベンハイム、L および S Suissa。 1987 年。職業性腰痛の重要性と経済的負担。 J Occup Med 29:670-674。

                          Aronoff、GM、PW McLary、A Witkower、および MS Berdell。 1987. 疼痛治療プログラム: 労働者を職場に戻しますか? J Occup Med 29:123-136.

                          Berthelette, D. 1982. インセンティブ ペイが労働者の安全に及ぼす影響。 第8062t。 モントリオール: IRSST.

                          Brody、B、Y Letourneau、およびA Poirier。 1990. 労働災害防止の間接費論. J Occup Acc 13:255-270。

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                          崔、BCK。 1992. 健康労働者効果の定義、情報源、規模、効果修飾子、および削減戦略。 J Occup Med 34:979-988。

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