対象範囲と目標のまとめ
カバレッジ
対象となる危険
日本における労災保険制度は、1947 年に制定された労働災害補償法に基づき、政府の管轄下にあります。 それは、「義務のために」被った怪我、病気、障害、または死亡から労働者を迅速かつ公正に保護するために、労働者に保険給付を提供します。 「義務のため」の定義は、関連する法律の規定では規定されていません。 しかし、行政機関が使用する基準は、この制度が雇用に起因する傷害、障害、または死亡に適用されることを明確にしています。および「この職務状況に起因する事故または状況による」。 したがって、この制度は、労働者が勤務中または通勤中に発生したすべての負傷、障害、および死亡に適用されます。 また、「危険を伴う作業に従事する労働者が、そのような危険の突然または慢性的な作用により健康を害する可能性がある疾病または障害」にも適用されます。 これらの職務上の疾病には、物理的、化学的および生物学的因子または特定の形態の業務遂行によって引き起こされる雇用および職業病に起因する傷害によって引き起こされるもの、および明らかに仕事に起因するものが含まれます。
対象となる産業と労働者
労災保険制度は、労働基準法が適用される事業所に雇用され、賃金を受け取るすべての労働者に強制的に適用されます。 企業規模の大小を問わず、常用・臨時雇用、日雇い労働者、フルタイム・パートタイム労働者を含む。
一部の農林水産業を除くすべての産業が制度の対象となります。 例外は、従業員が XNUMX 人未満の個人所有の農業事業、常用労働者を雇用していない林業事業者、従業員が XNUMX 人未満で重大な事故のない海域で操業している漁業事業者です。 公務員、地方公務員、船員は、それぞれ別の労災補償制度が適用されます。
支払いの種類
業務中のけがや病気に対して、次のような保険給付が利用できます。
- 医療上の利点: 原則として療養(例外的に治療費の現金給付)
- 一時障害給付: 治療のために働くことができず、賃金を得ることができないとき
- 傷病補償年金: 治療開始からXNUMX年半経過しても回復せず、障害の程度が一定の水準にある場合
- 身体障害補償給付金: 労働者に残された身体障害の程度に応じて
- 遺族補償給付: 当該労働者の収入により扶養していた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
- 葬儀費用
- 介護補償給付: 1級または2級の身体障害補償年金または傷病補償年金の場合の常勤または臨時の看護。
通勤中のけが、病気、障害または死亡に対して、次の給付が支払われます。 (b) 一時障害給付。 (c) 傷病年金。 (d) 身体障害者給付。 (e) 遺族給付(f) 葬儀の利益。 (g) 介護給付給付内容は、労災・業務上疾病の場合と同様です。
所得給付は、当該労働者の平均日給に基づいて計算されます。 一時障害給付は、平均日給の60%に相当する金額で、平均日給の20%に相当する一時障害特別手当とともに、休業60日目から支給されます。最初の 245 日間の平均賃金の %)。 313年半以内に回復しない場合に支給される傷病補償年金の額は、平均日給の131日~313日分。 身体障害者給付は、平均日給の 153 日から 245 日分の範囲です。 遺族補償一時金の額は、平均賃金日額のXNUMX日~XNUMX日分です。
一時障害給付、年金、一時金は、賃金の動きを反映するスライド制です。 当該労働者がけがをしたり、病気になったりした日の属する四半期の全労働者の平均賃金が、その年の四半期の平均賃金の110%を超えるか、その日の属する四半期の平均賃金の90%を下回った場合は、日平均賃金一時障害給付金の計算に使用される賃金は、変動する平均賃金率に応じて自動的に修正されます。 年金や一時金についても、全労働者の年間平均給与が、死亡・発病した年の平均給与を上回ったり下回ったりした場合に、同様の計算が行われます。
その他の面
福祉サービス
労災保険は、被害者の職場復帰や社会復帰を促進することにより、労働者の福祉を増進し、被害者とその遺族を支援し、適正な労働条件を確保することを目的としています。 そのため、このシステムには、さまざまな福祉サービスといくつかの予防措置のための個別の規定があります。 これらのサービスの一部は、保険制度が資金を提供する労働福祉サービス協会によって管理されています。 福祉サービスには、労災病院、脊髄障害センター、リハビリテーション ワークショップ、住宅ローン、教育および長期家族介護のための救済基金の設立と管理、労災に苦しむ労働者のための特別なケア施設の設置と運営、ホーム ヘルプが含まれます。サービスと介護機器のリース。
補償範囲の延長
事業の性質上、労働者と同等の保護を行うことが適当である中小企業の事業主や自営業者は、労災保険の対象となります。 保険制度への加入は、労働保険事業組合に保険事務を委託している中小企業の事業主と、保険事務を行う団体に加入している自営業者に認められています。
日本国内の雇用主が海外に派遣する労働者、または海外中小企業の代表として派遣される労働者が対象となります。
システムの説明
歴史
作業中の傷害に対する労働者の補償の必要性は、工場法 (1911 年) と鉱山法 (1905 年) によって最初に指摘されました。 これらの法律は、雇用主が労働災害の被害者に援助を提供する責任があると規定していました。 健康保険法 (1922 年) は、これらの法律が適用される企業に従事する労働者が仕事の内外で被った短期的な傷害を対象としていました。 その後、補償範囲は長期の怪我や土木、建設、運輸作業員にまで拡大されました。 第二次世界大戦の終結に伴い、1947 年に次の XNUMX つの主要な法律が制定され、新たな段階が始まりました。 労働基準法は、業務災害の場合の「援助」に代わる使用者の責任と補償の考え方を初めて導入した。 労災保険法により、新設された労働省の所管に保険が設置される。 保険制度は度重なる法改正により整備されてきました。 国の社会保障制度とは独立した制度として運営されています。
保険の種類
労災保険は、国が運営する国の保険制度です。 保険の適用範囲は、業務中のすべての事故や疾病、通勤中の事故に及びます。 医療給付と現金収入給付の両方を対象としています。 この制度の対象となるけがや病気にかかった労働者の医療およびリハビリテーション費用は、保険によって支払われます。
労災保険に加入している事業主は、この保険で補償された場合、労働基準法で定められた補償の責任を負いません。 ただし、州の保険によって提供されるレベルを超える補足的な補償を提供する労働協約があります。 また、民間保険会社が運営する補償保険制度に加入している民間企業も多い。
労働災害や疾病の被害者とその家族に対する追加補償額に関する紛争は、しばしば裁判所に持ち込まれます。
あらゆる種類の雇用および通勤中の傷害が補償されます。 疾病については、労働基準法施行令(昭和35年改正)第1978条に業務上疾病一覧表が附属している。 このリストは包括的であり、事実上すべての種類の職業関連疾患を網羅しています。 次の XNUMX つのカテゴリが挙げられます。
- 業務外傷による疾病
- 身体因子による疾患(13項目)
- 極度の生理的緊張が関与する特定の形態の作業パフォーマンスによって引き起こされる疾患 (5 項目)
- 化学物質等による疾病(8項目)
- 粉じんが飛散する場所での作業に起因する塵肺及び塵肺法施行令(昭和1960年)で定める塵肺に合併する疾病
- 細菌、ウイルス、その他の病原体による疾患(5項目)
- 発がん性物質または薬剤、または発がん性物質の製造工程で行われる作業に起因する疾患 (18 項目)
- その他労働大臣が指定する疾病
- 仕事が原因と思われるその他の病気。
社会的パートナーの役割
報酬原則の策定
労災保険は、事業主が全額負担する保険制度として始まりました。 国による一部支給は1960年に始まり、長期傷病補償が採用され、一時金が身体障害者への年金に置き換えられました。 1965年には、労災保険の運営費や保険料の支払いに対する政府の補助金が導入されました。 これは、当初、一部の農林水産業を除き、XNUMX 人以上の労働者を常時雇用する企業にのみ適用されていた労災補償法の一連の改正によって達成されました。 このような企業は、事業を開始するとすぐに自動的に保険制度に加入する義務があります。 保険制度の運営は、労働省の労働基準局によって監督されています。 違反した場合は罰則が適用されます。 このように、使用者と労働者の役割は、基本的にシステムの初期の役割です。
負傷した労働者と遺族が受ける給付は、法律のいくつかの修正によって改善されました。 これらの改正により、長期給付や遺族補償年金の充実、賃金水準の変動による給付額のスライド制の導入、通勤災害への給付の拡大、特別加算制度や労働福祉サービスの創設が1976年に行われました。労災保険給付金と民事損害賠償金の調整規則を制定。 介護補償給付制度を導入しています。
怪我や病気が職務上のものかどうかの判断は、行政の解釈に基づいています。 決定に不服のある者は、労働大臣が任命する労災保険審査官の審査または仲裁を請求することができる。 審査官の決定に不服がある場合、労働保険審議会に再審査を請求することができます。 評議会の決定に不服がある人は、裁判所に訴訟を起こすことができます。
更新の仕組み
保険制度の運用条件は、雇用主、労働者、学界が代表する労働者災害補償保険協議会によって承認されます。 制度の整備や保険給付の変更は、協議会で検討されます。 その結果、前述のように労災保険法が何度か改正されました。
補償事件に関する上訴および民事裁判制度の決定は、給付水準および基準の更新に寄与する。
財源
政府は雇用主から保険料を徴収します。 保険料は、保険年度に企業内のすべての労働者に支払われる総賃金に保険料率を掛けて計算されます。 この保険料率は、過去の事故率等を勘案して事業者区分ごとに決定されます。 業種ごとの保険料率の決定には、メリット制度が適用されます。 1992 年 1 月現在の業種別の保険料率を表 XNUMX に示します。
表1 日本における労災保険の保険料率(1992年XNUMX月)
業種 |
事業の種類 |
プレミアムレート |
林業 |
木材の伐採と運搬 |
0.142 |
その他 |
0.041 |
|
漁業 |
海釣り(下記除く) |
0.067 |
定置網または養殖による漁業 |
0.042 |
|
鉱業 |
石炭鉱業 |
0.111 |
金属および非金属の採掘 |
0.099 |
|
下記以外 |
0.040-0.072 |
|
石油または天然ガスの採掘 |
0.010 |
|
構造 |
新設または発電所とトンネル |
0.149 |
鉄道の新設 |
0.068 |
|
道路の新設 |
0.049 |
|
その他 |
0.025-0.038 |
|
製造 |
セラミック |
0.020-0.027 |
木材製品 |
0.026 |
|
造船と修理 |
0.023 |
|
金属製品 |
0.022 |
|
ファウンドリ |
0.021 |
|
その他 |
0.006-0.018 |
|
輸送 |
船の積み下ろし |
0.053 |
その他の港湾荷役 |
0.029 |
|
上記以外の荷役 |
0.019 |
|
交通と輸送 |
0.007 |
|
電気、ガス、水または熱の供給 |
0.006 |
|
その他 |
クリーニング、火葬または食肉処理 |
0.014 |
その他 |
0.006-0.012 |
平成1997年から、労働者の安全と健康を確保するための特別措置を講じた中小企業を対象に、功績制度を通じて決定される保険料率を増減する特例措置が適用されることになった。
負傷した労働者または遺族は、保険金の請求に必要な情報を提供することが期待されています。 通勤傷病手当金の受給者は、XNUMX回目の療養費としてXNUMX円を限度として負担したことが必要です。
防止
労災保険の労働福祉サービスの一環として、予防措置を講じています。 これらには以下が含まれます:
- 産業保健センターの設立と管理。 と
- 労働安全衛生協会を支援しています。
その結果、保険基金によってさまざまな予防活動が支援されます。
コスト体験のまとめ
表 2 は、労災保険の対象となる企業数と労働者数、年間の保険料総額の推移を示したものである。要介護度一時障害給付金の平均日給の上限は1983年に設定された。この表からわかるように、保険制度の対象となる労働者の数は着実に増加しているが、保険金を受け取るケースの数は減少している。 1990年以来。
表2 日本における労災保険の適用対象企業・労働者と給付額
会計年度 (XNUMX月~XNUMX月) |
該当数 |
対象労働者数(千人) |
保険金の額 |
数 |
1960 |
808 |
16,186 |
27,172 |
874 |
1965 |
856 |
20,141 |
58,372 |
1,341 |
1970 |
1,202 |
26,530 |
122,019 |
1,650 |
1975 |
1,535 |
29,075 |
287,640 |
1,099 |
1980 |
1,840 |
31,840 |
567,288 |
1,099 |
1985 |
2,067 |
36,215 |
705,936 |
902 |
1986 |
2,110 |
36,697 |
724,260 |
859 |
1987 |
2,177 |
38,800 |
725,922 |
847 |
1988 |
2,270 |
39,725 |
733,380 |
832 |
1989 |
2,342 |
41,249 |
741,378 |
818 |
1990 |
2,421 |
43,222 |
753,128 |
798 |
1991 |
2,492 |
44,469 |
770,682 |
765 |
1992 |
2,542 |
45,832 |
791,626 |
726 |
1993 |
2,577 |
46,633 |
799,975 |
696 |
1994 |
2,604 |
47,008 |
806,932 |
675 |
1994 年には、全保険給付の 25% が医療給付、14% が一時障害給付、6% が身体障害補償一時金、39% が年金、14% が特別給付金でした。 産業別の保険給付の分布を表 3 に示します。
表3 日本の業種別保険金支払状況
業種 |
適用植物1 |
対象労働者1 |
保険金の額2 |
|||
数 |
(%) |
数 |
(%) |
(千円) |
(%) |
|
林業 |
26,960 |
(1.0) |
126,166 |
(0.3) |
33,422,545 |
(4.2) |
漁業 |
6,261 |
(0.3) |
56,459 |
(0.1) |
3,547,307 |
(0.4) |
鉱業 |
6,061 |
(0.2) |
55,026 |
(0.1) |
58,847,081 |
(7.3) |
構造 |
666,500 |
(25.6) |
5,886,845 |
(12.5) |
268,977,320 |
(33.6) |
製造 |
544,275 |
(20.9) |
11,620,223 |
(24.7) |
217,642,629 |
(27.2) |
輸送手段 |
70,334 |
(2.7) |
2,350,323 |
(5.0) |
64,536,818 |
(8.1) |
電気、ガス、水または熱の供給 |
1,962 |
(0.1) |
188,255 |
(0.4) |
1,344,440 |
(0.2) |
その他 |
1,281,741 |
(49.2) |
26,724,978 |
(56.9) |
151,657,177 |
(19.0) |
トータル |
2,604,094 |
(100%)を |
47,008,275 |
(100%)を |
799,975,317 |
(100%)を |
1 1994年度末現在。
2 1993年度末現在。